サラリーマンとして会社勤務している方のほとんどが、職場単位で社会保険に加入されているかと思います。
一方、自分で店舗を経営していたり、フリーランスで働いているといった自営業の方や、現在求職中の方のほとんどは『国民健康保険』に加入されているはずです。
実は、この『国民健康保険』も引越しに際して手続きが必要になってくるんですね。具体的には、引越しをする際には一度『資格喪失』の処理を行わなくてはいけません。
ただし、資格喪失と言っても新居がある市区町村で、また加入手続きをすれば資格は復帰しますので、その点はご安心ください。
ちなみに、国民健康保険の資格停止の手続きができるのは、引越しをする予定日の前後14日以内となります。
勘の良い方はお気づきかもしれませんが、この期間というのは、下記の記事で紹介した『転出届け』や『印鑑登録証の廃止』手続きをすることが可能な期間と同じです。
転出届けを出す@引越し前に必要な役所の手続き
それら全てが役所で出来る手続きですので、同じ日にまとめて済ませてしまえば良いでしょう。何回も役所に足を運ぶのは時間がもったいないですからね。
それでは、国民健康保険の資格喪失の手続き方法について、以下で詳しく解説します。
引越しに伴う国民健康保険の資格停止の手続き方法
資格喪失の手続き方法に必要な書類や、届出先をまとめたものが以下となります。
- 届出先…現在の住まい(旧居)の市区町村役所
- 届出人…世帯主
- 届出可能期間…引越しをした日から前後14日以内
- 必要なもの…印鑑、保険証
※ 転出届と同様、同じ市区町村内の引越しであれば、資格喪失届の提出は不要です。
なお、上述したように国民健康保険の資格喪失の手続きは、どちらも役所で行います。そのため、転出届の提出と同じに日に行えば、時間の短縮になりますので、一度にまとめてそれらの手続きを済ませておくのがおすすめです。
最後に1点だけお伝えしたいことになるのですが、国民健康保険は病院での医療費を負担してもらうために、大変重要なものです。
また、急病になってしまい、救急車で運ばれるときにも、保険証の資格があることを確認できないせいで、病院側から受け入れを拒否されるという話を耳にします。
つまり、あなたの命を守るためには、保険証はものすごく大切なものです。ですから、届出を忘れてしまい、後から不利益を被ることが無いように、絶対に忘れずに手続きをするようにしてください。
それほど役所が混んでいなければ、他に必要な手続きと併せても数時間で済む内容になりますので、半日もスケジュールを確保しておけば十分ですからね。