引越しで住所変更をした際には、普通自動車の住所変更手続きを行う必要があることは、以下の記事でご紹介しました。
自動車の住所変更の登録・手続き方法@引越し後すぐやること
そちらの記事で解説したように、普通自動車は管轄が陸運局のため、住所変更の手続きはそちらの支局で行います。一方、軽自動車の場合は管轄をしているのが、軽自動車検査協会です。
そのため、手続き方法や申請場所が普通自動車の場合と異なってくるため、注意が必要となります。陸運支局へ行っても、軽自動車の登録変更続きはできませんからね。
そこで、以下では軽自動車の登録変更の手続き方法について詳しく解説します。まだ、手続きを終えていない方や、方法が分からないという方は、念のためにチェックをしてくださいね。
軽自動車の登録変更方法
軽自動車の住所変更の申請先は、本文の冒頭でも紹介した『軽自動車検査協会』となるため、管轄の事務所・支所で手続きを行いましょう。なお、手続き必要となるのが以下に記載するものです。
■軽自動車の住所変更で必要となるもの
- 印鑑
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の住所を証する書面(住民票、戸籍抄本、印鑑証明など。発行されて3ヶ月以内のもの)
- ナンバープレート※1
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)※2
- 軽自動車税申告書※3
※1 住所変更により管轄する地域が分かる場合には必要となります。以前と同じ管轄ならば、必要ありません。
※2 事務所・支所近隣にある関係団体窓口で販売がされています。
※3 事務所・支所近隣にある関係団体窓口で入手が可能です。
以上が手続きに必要となるものになります。
なお、引越しにより管轄が変更となっている場合にはナンバープレートの変更手続きが必要です。変更のためには、2,000円程度の費用が必要となりますので、そちらも忘れずに持参するようにしましょう。
また、ナンバープレートの取り付け・取り外しの時間を考えると、半日程度はスケジュールを確保しておくべきです。
それから、いつまでに登録変更の手続きをすれば良いかについてですが、期限は引越しした日から15日以内となっています。普通自動車の場合と同様に、住所変更をしなくてはいけない期限は短いです。
引越し直後は、下記の記事で紹介したような、役所での手続きもしなくてはいけないため、なかなかスケジュールを取るのは難しいという方も多いかと思います。
■引越しから14日以内で役所で行う手続き
転入届の手続き方法と必要な書類@引越し後に役所ですること
しかし、後回しにしてもいつかは手続きにいかないといけませんので、軽自動車の住所変更の手続きのスケジュールを調整をしておくのがお勧めです。
荷物の片付けやダンボールの開封などの部屋での作業も大変かと思いますが、自動車の登録変更のような期限のある手続きは、できるだけ早く済ませてしまいましょう。