引越しの住所変更に伴う手続きには、様々なものがあります。その代表と言えるのが、下記の記事で紹介したような役所への転入届の提出や、国民年金の住所変更、印鑑登録、国民年金の加入のような手続きです。
では、身分証明書として使用する方も多いパスポートについては、住所変更に伴う手続きは必要になるのでしょうか?
これについては、あなたがどんな理由で引越しをしたかによって変わってくるんですね。そのため、それぞれの状況別に手続きの有無を解説させて頂きます。ですので、ご自身が当てはまる状況がどれかを一度確認してください。
パスポートの手続き
1.姓や本籍に変更があった場合
結婚や離婚をきっかけに引越しをする方は非常に多いです。もし、今回のそのような理由で引越しを行い、姓(苗字)が変わったり、本籍のある都道府県に変更があるのでしたら、手続きが必要となります。
なお、パスポートの記載事項変更の手続きについては、新住所の都道府県の旅券課で行います。そして、手続きに必要な物は以下の通りです。
- 一般旅券発給申請書(旅券課の窓口にあります)
- 戸籍抄本または戸籍謄本(申請日前6か月以内に発行されたもの)
- パスポート用写真(縦4.5cm×横3.5cm)
- 住民票(新住所)
- パスポート
なお、新しいパスポートが交付されるまで、申請から6営業日程度かかります。即日交付ではありませんので、スケジュールに余裕を持って、手続きをするようにしましょう。
交付日については、平成26年3月までは記載事項の訂正の場合、即日に受け取ることができましたが、制度が変わって今ではその日に受けとることができません。その点はご注意ください。
また、変更のためには手数料が6,000円必要となりますので、それも忘れずに用意するのも忘れてはいけません。
2.住所変更のみの場合
住所変更のみの場合であれば、特に手続きは必要ありません。パスポートの中にある、所持人記入欄をご自身で変更すれば、それで大丈夫です。
それだったら、別に書き直さなくても良いかと思われるかもしれませんが、もしパスポートを落とした場合には、住所正しく書いていれば、戻ってくる可能性が高くなります。ですので、忘れずに気付いたときに、変更しておきましょう。
以上が、引越しに伴うパスポートの記載内容の変更です。
本文中でも書いたように、現在は記載内容の変更手続きは当日中には完了しません。この点を勘違いして、慌てる方が多いですので、くれぐれもスケジュールには余裕を持って手続きをしてくださいね。